Published by
共同通信
共同通信
名古屋市中区のホテル客室内で昨年12月、大学生の女性(20)の遺体が見つかった事件で、鳥取家裁は23日、嘱託殺人の疑いで送致された女子大学生(19)を初等・中等(第1種)少年院送致とする保護処分を決定した。収容期間は3年とした。
多田裕一裁判長は決定理由で「若年の被害者の生命が失われており、その結果は重大」とした一方、「本件非行は被害者の意思を踏まえた共犯者の指示に基づくもので悪質性は同種事案の中でも低い」と指摘した。
決定によると、女子大学生は嘱託殺人罪で起訴された愛知県安城市の男と共謀、女性の嘱託を受け、頭にビニール袋をかぶせるなどして窒息死させた。