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共同通信
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旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたとして、熊本県の2人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(中辻雄一朗裁判長)は23日、国に賠償を命じた。旧法は憲法違反と判断した。一連の訴訟で昨年の大阪、東京両高裁に続く賠償命令となり、地裁としては初めて。被害救済の議論が加速しそうだ。
旧法を巡る訴訟は全国10地裁・支部で起こされ、これまで7件の地裁判決は請求を棄却する一方、うち5件は旧法を違憲と判断していた。
原告の渡辺数美さんは睾丸の摘出手術を同意なく受けさせられた。もう1人の女性は、人工妊娠中絶と卵管を縛る手術を受けたとしている。