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共同通信
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住友生命保険京都支社に勤務する女性外交員が、営業先に配るカレンダーやお菓子などの経費を給与から天引きするのは不当だとして、会社側に約235万円を請求した訴訟の判決で京都地裁は26日、「合意のない控除は労働基準法違反だ」として請求の一部を認め、約35万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2012年10月以降、営業先に配る社名入りチョコレートの購入費や、保険商品の説明に必要な書類の印刷費などを負担した。18年12月までに「天引きに同意できない」と会社側に伝えたが、天引きは続いた。
住友生命は取材に「判決の詳細を承知しておらず、コメントは控える」とした。