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共同通信
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インターネット掲示板「2ちゃんねる」の運営から違法に排除され商標権を侵害されたなどとして、開設者で商標権を有する西村博之氏がフィリピンの法人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は26日、賠償請求を退けた一審東京地裁判決を変更し、法人に2億円余りの支払いを命じた。
本多知成裁判長はフィリピンの法人について、2ちゃんねるのプログラミングなどに関与したと指摘し「無断で掲示板の運営から西村氏を排除し、標章を使用した過失があった」と認定。西村氏側が得るはずだった広告収入を月額500万円と算定し、43カ月余りにわたり損害が生じたと判断した。