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共同通信
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北海道内の少なくとも9町村が、精神障害や知的障害を理由に議会傍聴を認めない趣旨の規定を設けていることが15日までに各自治体への取材で分かった。北海道は障害者差別解消法に抵触する可能性があるとして、道内の全市町村に、同趣旨の規定がある場合は改正を検討するように通知している。
条例や各議会が定めている傍聴規則で、精神障害者らの傍聴を認めていないのは、岩内町や士幌町など9町村。傍聴できない人の例として「精神に異常(異状)があると認められる者」や「精神に障害があると認められる者」「知的障害者」が挙げられていた。
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