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共同通信
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滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性=当時(69)=が殺害され手提げ金庫が奪われた強盗殺人事件で無期懲役が確定し、服役中に75歳で病死した阪原弘元受刑者の遺族が申し立てた第2次再審請求に対し、大阪高裁(石川恭司裁判長)は27日、再審開始を認める決定をした。
2018年の大津地裁決定は、元受刑者が捜査段階で犯人だと認めた自白の信用性や任意性を否定し、再審開始を認めた。不服として検察側が即時抗告していた。元被告らの死後に遺族らが請求した「死後再審」の開始決定が確定すれば、死刑や無期懲役が確定した戦後の重大事件では初めて。
地裁決定は、元受刑者が捜査段階で「女性の首を右後方から両手で絞めた」とした自白の殺害方法が遺体の損傷状況と整合しないと指摘。警察官から「娘の嫁ぎ先をガタガタにする」などと脅迫、暴行されて自白した疑いがあり、元受刑者を犯人だとした確定判決の事実認定に「合理的な疑いが生じた」と判断した。