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共同通信
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山口県阿武町が誤給付した新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金4630万円をオンラインカジノで使おうとインターネットバンキングにアクセスし、全額を別の口座に振り替えたとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われた田口翔被告(25)に、山口地裁(小松本卓裁判官)は28日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年6月)の判決を言い渡した。
電子計算機使用詐欺罪は、ネットバンキングなどのシステムに「虚偽情報」を入力して不法利益を得た場合に成立する。誤給付と知りながら銀行側に告知せずに振り替えた行為が、虚偽情報の入力に当たるかどうかが争われた。
弁護側は、銀行側が町からの連絡で誤給付を把握していたため、告知するという考えや必要性はなかったと主張。虚偽情報の入力に当たらないとして無罪を求めていた。
検察側は、誤って振り込まれた事情を銀行側に告知せずに払い戻すことを欺罔行為とした最高裁判例を引用。正当な権限がない状態で振り替えを依頼したのは虚偽情報の入力に当たり、電子計算機使用詐欺罪は成立すると主張していた。