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共同通信
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名古屋市南区で2017年、近くに住む80代夫婦を殺害し財布を奪ったとして、強盗殺人罪に問われた無職山田(旧姓松井)広志被告(48)の差し戻し裁判員裁判の判決で、名古屋地裁(森島聡裁判長)は2日、求刑通り死刑を言い渡した。
主な争点は、強盗殺人罪が成立するかどうか。検察側は、被告は金銭に困窮し借金の支払いを気にしていたなどと強調、当初から金品を奪う目的があり強盗殺人罪が成立すると指摘していた。
弁護側は、被告には軽度の知的障害があり、直前の被害者の言動に怒りを覚え短絡的、衝動的に事件を起こしたと主張。殺人罪と窃盗罪にとどまるとして無期懲役を求めていた。