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共同通信
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世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を受けた不当な寄付勧誘を防止する被害者救済法で、禁止行為違反などに対する行政措置の規定が施行されるのに伴い、消費者庁が導入を検討する「執行アドバイザー制度」の概要が5日、関係者への取材で分かった。宗教学者などの有識者5人を選任し、行政措置を出す前に必要に応じ意見を聞いた上で執行を判断する仕組みとなる見通し。信教の自由を侵害しないような運用を目指す。
被害者救済法は不当な寄付勧誘行為を規制し、禁止行為に違反した法人や団体に対し、国が勧告や命令を行う。命令違反には罰則がある。昨年成立し、今年1月5日に行政措置など一部規定を除き施行された。