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共同通信
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政府は7日、氏名の「読み仮名」の戸籍への記載を必須とする戸籍法などの改正案を閣議決定した。成立すれば2024年度にも施行される見通しだ。新生児らが初めて戸籍に載る際に付けるほか、既に戸籍がある国民全員も届け出対象となる。施行後、本籍地の市区町村長が住民票などの情報を基に読み仮名を通知し、1年以内に届けがなければ職権で記載。国と自治体がうまく連携し、円滑に収集できるのかが課題の一つとなる。
改正案は、本来と異なる漢字の読み方に関し、許容範囲を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と明記。市区町村は、届け出人に説明を求めた上で判断する。