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共同通信
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旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制され、子どもを持ち、育てるかどうか自ら決める権利を奪われたとして札幌市の小島喜久夫さん(81)が国に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、札幌高裁(大竹優子裁判長)は16日、判決を言い渡す。高裁での判断は3件目で、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」適用の是非が最大の争点だ。
同種の訴訟は全国11地裁・支部で起こされている。大阪高裁は昨年、適用は「著しく正義、公平の理念に反する」と判断し、初めて国に賠償を命じた。その後も東京高裁のほか、熊本、静岡、仙台の各地裁が国に賠償を命じている。