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共同通信
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東京弁護士会は23日、天皇制に反対する40代男性を2013年10月~14年4月、警視庁の警察官が少なくとも21日にわたり尾行や監視をしたのは人権侵害だとして、20日付で警視庁に警告したと発表した。
同会によると、男性は13年10月、当時の天皇、皇后両陛下が国民体育大会から車で帰路に就く際、沿道で「もう来るな」などと書いた横断幕を掲げた。男性はその後、尾行されたり遠くから監視されたりした。
男性の申し立てを受け同会が調査し、ナンバーなどから警視庁の管理する車が使われていたことが判明。警視庁は照会に対し回答を拒否した。