「村八分」訴え認めず

Published by
共同通信

 京都府南丹市の山あいにある集落に住む男性が、20年以上にわたり住民に無視されたり、ごみを回収されなかったりといった「村八分」のような扱いを受けたとして、この地域の行政区側に340万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は19日、請求を棄却した。

 判決によると、男性は南丹市園部町曽我谷に住む妻の両親と養子縁組し、1983~84年ごろにこの地区へ転居したが、2001年に離婚、両親とも離縁した。

 菊地浩明裁判長は判決理由で「離婚後に行政区への入会意向を示さず、会費も支払っていない。区民とは認められない」と指摘。その上で「住民からの無視は認めるに足りる証拠はない」とした。