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共同通信
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アイドルグループを脱退した男性に対し、専属契約を結んでいた大阪市城東区の会社が違約金などとして計989万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁が「契約は労働基準法に反し無効」とし、請求を棄却する判決を出したことが分かった。男性側が24日、都内で会見し明らかにした。
男性は「BREAK THROUGH」の元メンバー新沢典将さん(28)。
労働基準法は労働契約の不履行に関し違約金を定めてはならないと規定。男性が労働者に当たるかどうかが争点で、長谷川利明裁判官は「指示通りに業務をしなければ違約金を支払わされる、との意識の下で仕事をしていた」などとして労働者と認め、契約無効とした。