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共同通信
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セブン―イレブン東大阪南上小阪店(大阪府東大阪市)の24時間営業を取りやめた元オーナー松本実敏さん(61)に対する本部の契約解除の正当性が争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。清水響裁判長は、解除を正当として松本さんに対し店舗の明け渡しや損害金の支払いを命じた一審判決を支持し、松本さん側の控訴を棄却した。本部側の訴えを認めた。
松本さんは人手不足を理由に2019年2月、自主的に午前1~6時の営業を休止。同12月31日付で契約を解除された。解除を「時短営業に対する報復措置で不当」と訴えていた。コンビニ業界が24時間営業の見直しを進める契機となった。
昨年6月の大阪地裁判決は、本部側が当初は否定的だった時短営業を容認する姿勢に転じたのに松本さんが応じなかったと指摘。松本さんによる乱暴な顧客対応もあり、セブンのブランドイメージを傷つけたと認め、解除は正当と判断した。