Published by
共同通信
共同通信
最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、沖縄県の米軍基地反対運動を取り上げた番組「ニュース女子」で名誉を傷つけられたとして、ヘイトスピーチ反対団体の辛淑玉共同代表が、番組を制作した旧DHCテレビジョン(現・虎ノ門テレビ)などに損害賠償を求めた訴訟で、同社の上告を退ける決定をした。26日付。550万円の支払いと、ウェブサイトへの謝罪文掲載を命じた一、二審判決が確定した。
判決によると、番組は米軍ヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設への反対運動をテーマに2017年1月、東京MXテレビで放送された。出演者らが、基地反対運動で暴力や犯罪行為が横行しているとの趣旨の発言をした上、辛さんの団体がこうした行為をあおり、経済的支援もしていると伝えた。
21年の一審東京地裁判決は名誉毀損を認め「真偽を確認するために辛さん側への裏付け取材をしていない。重要な部分について真実と信じた相当の理由はない」とした。二審東京高裁も支持した。