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共同通信
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沖縄県警沖縄署(沖縄市)で昨年1月、若者ら数百人が集まり一部が投石した事件で、護送車などを壊したとして暴力行為法違反罪に問われた建築作業員の男(20)に那覇地裁は9日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。襲撃事件で初めての判決。一緒に起訴された指定暴力団旭琉会系組員が、事件の中心人物とみられている。
小野裕信裁判官は判決理由で、襲撃事件は「暴動と言える粗暴なもの」と指摘。周囲にいた群衆をあおり、自らも物を投げ付けたとして、首謀者に次ぐ重要な役割だったと判断した。一方、当時少年で反省しているとして執行猶予を付けた。