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共同通信
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内閣府は9月から、大規模災害の応急活動を行う企業や自治体の車両について、あらかじめ警察などに届け出ておけば、交通規制区間の道路を手続きなしで通行できるようにする。迅速な災害対応につなげる狙い。災害対策基本法の関係政令を17日に公布した。
現在、規制区間を手続きなく通行できる緊急通行車両は、消防車やパトカーなど赤色灯とサイレンがある車に限られている。一方、インフラ復旧や救援物資の輸送に携わる民間車両などは、各都道府県の公安委員会が交付する「標章」と呼ばれるステッカーを、検問所で提示する必要がある。
標章は過去の災害では所管する警察署や交通検問所で受け取る必要があった。