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共同通信
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ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたとして、日本維新の会前代表で前大阪市長の松井一郎氏が、元参院議員でタレントの水道橋博士氏に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(冨上智子裁判長)は16日、名誉毀損に当たるとして、水道橋博士氏に110万円の支払いを命じた。
判決によると、水道橋博士氏は昨年2月、自身のツイッターで、動画投稿サイト「ユーチューブ」で「維新の闇」「経歴ヤバすぎ」などの文言が表示された動画を紹介し、「知らなかったことが多い」などと投稿した。
水道橋博士氏は「主張が認められず誠に残念」とし、控訴すると明らかにした。
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