Published by
共同通信
共同通信
米国の人気ブランド「シュプリーム」の偽ロゴが入ったキーホルダーなどを販売目的で所持したとして、警視庁浅草署は22日、商標法違反容疑で埼玉県春日部市の男性会社員(38)を書類送検した。
書類送検容疑は1月26日、自宅で、偽物のシュプリームのキーホルダー27点や「パーリーゲイツ」の帽子など32点、「ステューシー」の帽子47点の計106点の偽ブランド品を販売目的で所持し、商標権を侵害した疑い。
浅草署によると「小遣い稼ぎだった。ユーチューブ(動画投稿サイト)で副業のやり方という動画を参考にして始めた」と容疑を認めている。