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共同通信
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フィリピンの首都マニラで知人男性2人を保険金目的で殺害したとして殺人や詐欺などの罪に問われ、一、二審で死刑判決を受けた岩間俊彦被告(49)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は5日、被告側の上告を棄却した。死刑が確定する。
二審判決によると、殺人罪などで無期懲役が確定した男らと共謀。2014年、現地で実行犯を雇い、山梨県韮崎市の整骨院経営鳥羽信介さん=当時(32)=を拳銃で殺害し、15年には同県笛吹市の会社役員中村達也さん=同(42)=も殺害した。
裁判員裁判で審理された17年の一審甲府地裁判決では、岩間被告が首謀者だったと認定し死刑を言い渡していた。