投稿者に330万円賠償命令

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共同通信

 北海道旭川市で2021年、いじめを受けていた中学2年広瀬爽彩さん=当時(14)=が凍死した問題を巡り、ツイッターで加害者と扱われ名誉を傷つけられたとして、旭川市在住だった男性(18)と父親が投稿者に計440万円の損害賠償を求めた訴訟で、旭川地裁は7日、投稿者に計330万円の賠償を命じた。

 被告側は出廷や反論をしなかった。上村善一郎裁判官は問題の内容や原告が投稿当時に未成年だったことから「精神的苦痛は相当なもの」と指摘した。

 判決によると、相模原市の投稿者は21年4月23日、男性が加害者だとするうその情報を、男性の実名や顔写真、父親が運営する店の写真とともに投稿した。