再雇用の基本給、初判断へ

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共同通信
最高裁判所

 定年後の再雇用で基本給などの賃金が大幅に減額されたのは不当として、名古屋自動車学校(名古屋市)に勤めていた男性2人が学校側に定年前との差額分の支給などを求めた訴訟の上告審弁論が22日、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)で開かれ、判決期日を7月20日に指定して結審した。

 正職員と再雇用者の基本給の格差を巡り初判断を示す見通し。企業などへの影響が注目される。

 最高裁の弁論は二審判決の結論を変更するのに必要な手続き。再雇用後基本給について「正職員定年時の額の60%を下回る部分は違法」として2人の請求を一部認め、学校側に計約625万円の支払いを命じた二審判断が見直される可能性がある。