「不同意性交罪」7月13日施行

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共同通信
法務省=東京・霞が関

 性犯罪規定を見直す改正刑法などが、26日までに公布された。強制性交罪などを「不同意性交罪」に名称変更して処罰要件を明確化するほか、性的部位や下着などの「性的姿態撮影罪」を新設する。公布は23日付で、7月13日に施行される。

 法務省によると、性的行為に同意できるとみなす「性交同意年齢」の13歳から16歳への引き上げも7月13日施行で、16歳未満への行為は処罰される。年齢が近い者同士の行為は罰せず、13~15歳は5歳以上年上なら相手が処罰対象になる。わいせつ目的で16歳未満に金銭提供を約束するなどして手なずける「面会要求罪」創設も同日施行される。