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共同通信
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集団的自衛権の行使を可能にした安全保障法制は憲法違反で、平和に暮らす権利を侵害したとして、被爆者を含む長崎県の住民110人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は27日、訴えを退けた一審長崎地裁判決を支持、生活の平穏を侵害しないとし、原告側の控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。原告側は上告する方針。
森冨義明裁判長は判決理由で、原告側が主張する平和は「理念や目的としての抽象的な概念」と指摘。戦争に巻き込まれる不安を抱いたとしても「損害賠償の対象となり得る法的利益の侵害があったということはできない」と結論付けた。