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共同通信
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消費税の免税販売要件を満たさない取引があったとして、東京国税局が大丸松坂屋百貨店に約3億9千万円の申告漏れを指摘し、過少申告加算税を含め約4億3千万円を追徴課税したことが29日、関係者への取材で分かった。
免税販売は、転売目的の購入や本人確認が不十分な場合は適用されない。
関係者によると、大丸松坂屋百貨店では2021年度2月期までの2年間で、全国の複数の店舗で外国人観光客に化粧品などを販売する際、購入者と免税手続き書類の申請者が違っていたり、取引時に必要な書類を保存していなかったりしていたケースがあった。そのため国税局は免税販売要件を満たしていないと判断したとみられる。