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共同通信
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オウム真理教による1995年の地下鉄サリン事件を巡り、殺人容疑で不起訴処分となった元信者菊地直子さん(51)が記事で名誉を傷つけられたとして、産経新聞社に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、菊地さんの上告を退ける決定をした。28日付。約27万円の賠償を命じた一審判決を取り消し、産経新聞社の逆転勝訴とした二審判決が確定した。
判決によると、産経新聞は2012年6月4日付大阪夕刊で「幻覚に憑かれた菊地容疑者は教団の広告塔としてマラソン大会に出場し、サリンの製造に加わった」などとしたコラムを掲載。同月21日付東京朝刊には、別の記事を載せた。