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共同通信
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政府は30日、安全保障上重要な施設の周辺や国境離島を対象とする土地利用規制法に基づく審議会を開いた。10都県計161カ所の「特別注視区域」「注視区域」への追加指定を了承。昨年9月の全面法施行後、第2弾となる。空港と原子力関係施設を初めて含めた。指定区域を7月中に告示し、周知期間を経て8月に施行される予定。恣意的に運用されれば国民の権利が制約されかねないとの懸念を、どう解消するかが課題だ。
2月1日に初の指定区域58カ所が施行。今回で計219カ所となる。2024年までに計約600カ所の指定を目指す。今回の10都県は宮城、東京、新潟、石川、鳥取、島根、高知、長崎、鹿児島、沖縄。
高市早苗経済安全保障担当相は記者会見で「安保の観点から土地などの利用をどう管理すべきかという課題に向けた、重要なプロセスだ」と意義を強調した。
30日に了承されたのは特別注視区域が40カ所、注視区域が121カ所。特別注視区域は「硫黄島航空基地、硫黄島」(東京都小笠原村)、土佐清水分屯基地(高知県土佐清水市)など。