収賄罪の高橋元理事の知人、有罪

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共同通信

 東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会組織委員会元理事の高橋治之被告(79)=受託収賄罪で起訴=と共謀し計約2700万円の賄賂を受け取ったとして、収賄罪に問われた高橋被告の知人でコンサルタント会社「アミューズ」(解散)の元代表松井譲二被告(75)に東京地裁(安永健次裁判長)は4日、懲役2年、執行猶予4年、追徴金約2700万円(求刑懲役2年、追徴金約2700万円)の判決を言い渡した。

 起訴状によると、2018年12月、広告大手ADKホールディングス側に約2千万円をアミューズの口座に振り込ませるなどしたとしている。