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共同通信
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経済産業省が、大手電力4グループが電力販売でカルテルを結んだとされる問題で、中部電力の小売子会社、関西電力、中国電力、九州電力、九電の小売子会社の5社に電気事業法に基づく業務改善命令を出したことが14日、分かった。大手電力で不正が相次ぐ中、電力自由化に背く行為として事態を重く見た。再発防止と法令順守徹底に向け、各社に改善計画提出を求める。
中部電の小売子会社は中部電力ミライズ、九電の小売子会社は九電みらいエナジー。大手電力に改善命令が出るのは、ライバル会社の顧客情報の不正閲覧問題に続き、今年2回目となった。大手電力への改善命令が相次ぐ異例の事態で、実効性のある再発防止策の策定が急務となる。
カルテルを巡っては、公正取引委員会が3月、事業者向けの電力販売などで顧客獲得競争を制限したとして、独禁法違反を認定。自主的に違反を申告した関電を除く中部電、中国電、九電の3グループに対し、総額約1010億円の課徴金納付命令を出した。