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共同通信
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大阪府摂津市で2021年、同居していた交際女性の長男新村桜利斗ちゃん=当時(3)=に暴行を加え、シャワーで熱湯を浴びせ続けて殺害したとして、殺人と暴行の罪に問われた無職松原拓海被告(25)の裁判員裁判で、大阪地裁(坂口裕俊裁判長)は14日、懲役10年の判決を言い渡した。殺意は認められず、殺人ではなく、傷害致死にとどまると指摘した。
桜利斗ちゃんの頭をクッションで殴ったとする暴行罪は認定した。求刑は懲役18年だった。
検察側は、桜利斗ちゃんのやけどが全身の9割以上に及び、温度を60度や75度に設定したシャワーを故意に浴びせ続けた上で放置したと説明。死亡する危険性を認識し、殺意があったと主張していた。
被告側はトイレトレーニングがうまくいかず、浴室でシャワーを出し続けて閉じ込め、懲らしめようと考えたと主張。殺意はなかったとして懲役6年が相当だと訴えていた。