映画助成不交付、適法を見直しか

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共同通信

 薬物使用事件で有罪が確定したピエール瀧さんの出演を理由に、映画への助成金交付を取り消した文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」(芸文振)の処分の妥当性が争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は19日、弁論期日を10月13日に指定した。不交付を「適法」とした二審の結論が見直される可能性がある。

 映画は2019年9月公開の「宮本から君へ」。一、二審判決によると、映画が完成した同3月にピエール瀧さんが逮捕され、7月に執行猶予付きの有罪判決が確定。芸文振は内定していた助成金1千万円を交付しない決定をした。