受刑者の選挙権制限、合憲

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共同通信

 受刑者の選挙権を認めない公選法の規定は違憲だとして、長野刑務所(長野県須坂市)で服役中の男性受刑者(37)が国に対し、次回の国政選挙で投票できる地位の確認や3万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は20日、「憲法に違反しない」と判断し、訴えを退けた。

 訴状によると、男性は詐欺罪で懲役7年の実刑判決が確定し、2019年から服役。公選法には禁錮刑以上の受刑者に選挙権を認めないとする規定があり、21年10月の衆院選と同日実施の最高裁裁判官の国民審査や、22年7月の参院選でいずれも投票できなかった。