宮崎と宮城の強盗指示役が認める

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共同通信

 宮崎市や宮城県で住宅に押し入って現金を奪ったり、住人にけがを負わせたりしたとして、強盗や強盗致傷などの罪に問われた事務代行業城本隼被告は21日、仙台地裁の裁判員裁判初公判で起訴内容を認めた。一連の事件で指示役とされる。

 検察側は冒頭陳述で「共犯者を引き入れ、具体的な指示を出して進捗や結果の報告を受けた」と指摘。弁護側は城本被告が全てを指示したわけではないと量刑を争う姿勢を示した。

 起訴状などによると被告は2022年3月、南條真央被告らと共謀して宮崎市の住宅の住人2人に暴行して現金500万円を奪い、同4月には宮城県角田市の住宅で金を奪おうとし女性にけがを負わせたとしている。