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共同通信
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東京都の自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法違反(所持)の罪に問われた俳優の永山絢斗被告(34)は28日、東京地裁(寺尾亮裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。
検察側が読み上げた永山被告の供述調書の要旨によると、中学2年の時、先輩に勧められ音楽イベントで初めて大麻を使用。気持ち悪くなったが、18歳か19歳の時、飲酒中に友人に勧められ再び吸った。安心して眠ることができ、以降は継続的に使っていたという。
起訴状によると、6月15日、東京都目黒区の自宅で乾燥大麻約1.694グラムを所持したとしている。
永山被告は黒っぽいスーツとネクタイにマスクを着用して出廷。寺尾裁判官に「間違っているところはありますか」と問われ「ありません」と述べた。
捜査関係者によると、警視庁が同日夜に自宅を家宅捜索し、乾燥大麻が見つかった。翌16日、4月に大麻を所持した疑いで逮捕し、さらに6月15日に所持した疑いで再逮捕した。
東京地検は6月15日の所持についてのみ起訴。7月7日、永山被告は保釈保証金300万円を納付し、保釈された。