Published by
共同通信
共同通信
東京都の自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法違反(所持)の罪に問われた俳優の永山絢斗被告(34)に東京地裁(寺尾亮裁判官)は1日、懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。
永山被告は8月28日の初公判で起訴内容を認めていた。検察側の冒頭陳述や供述調書によると、中学2年の夏、音楽イベントで初めて大麻を使い、18歳か19歳の時、飲酒中に友人に勧められ再び吸った。安心して眠ることができ、継続的に使っていたという。
永山被告は初公判で「自分の甘さと弱さから多くの人に迷惑をかけ、申し訳ございません」と謝罪した。
No related posts.
No related posts.