Published by
共同通信
共同通信
法制審議会で導入が検討されている離婚後の「共同親権」を巡り、日本産科婦人科学会や日本小児科学会など4学会が1日、斎藤健法相に対し、子どもへ医療行為を実施する際、円滑に意思決定できる仕組みとするよう要望した。
要望書は、共同親権の趣旨は「理解する」とした上で「医療行為が必要な時に両方の親権者の同意を得る必要があれば、生命・身体の保護に必要な医療実施が不可能あるいは遅延することを懸念する」と指摘。
具体的な対応策として、早急な医療が必要な場面では、実際に子どもを監護する親の同意のみで医療実施を可能とすることなどを求めている。