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共同通信
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広島県福山市の社会福祉法人から約5億6800万円を着服したとして業務上横領罪に問われた、いずれも元理事長の無職佐藤裕紀被告(59)と医師楢崎幹雄被告(73)に東京地裁(染谷武宣裁判官)は6日、それぞれ懲役5年6月(求刑懲役8年)と懲役3年、執行猶予5年(同4年)の判決を言い渡した。
楢崎被告については、業務上占有者の身分がなく、単純横領罪の刑が科せられるとした。
判決によると、2人は共謀し、2018年7月~21年4月、社会福祉法人「サンフェニックス」(当時)名義の口座から楢崎被告が院長を務めていたクリニックの口座に31回にわたり、計約5億6800万円を送金し、横領した。