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共同通信
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宗教法人法に基づく世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への質問権行使を巡り、文化庁は6日、教団側が100項目以上に回答していないとして過料を科すよう東京地裁に求めることを決定した。宗教法人審議会が「相当」と判断した。7日に地裁に申し立てる。教団側は「質問権行使の適法性を含め徹底的に争う」としている。
質問権は解散命令につながる法令違反などが疑われる場合に行使でき、文化庁は昨年11月から計7回報告を求めた。過料の手続きに入ることで質問権行使を終え、文化庁はこれまでに入手した証拠を精査し、解散命令請求に向けた検討に入る。