同性パートナーが配偶者と認められるかが争われた訴訟の判決で、札幌地裁は、扶養手当について定めた北海道の条例などの規定は、民法の概念を前提として定められ、同性間は含まれないと指摘し、「違法や過失はない」と結論付けた。
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