同性による扶養認定、請求を棄却

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共同通信
同性パートナーの扶養手当認定を巡る訴訟の判決で、札幌地裁に向かう原告の佐々木カヲルさん(前列中央)と弁護士ら=11日午後

 北海道や地方職員共済組合が同性パートナーを配偶者と認定せず扶養手当の支給などを認めなかったのは憲法に違反し、精神的苦痛を受けたとして、元道職員の佐々木カヲルさん(54)が損害賠償など計約480万円の支払いを求めた訴訟の判決で、札幌地裁(右田晃一裁判長)は11日、請求を棄却した。

 訴状によると、佐々木さんは在職中、札幌市の同性パートナーシップ制度を利用した上で、2018年7月と19年4月、道に扶養手当の支給や寒冷地手当の増額を求めるなどした。だが道などは同性であることを理由に認めなかった。

 佐々木さんは「性的指向に基づく差別」に当たり、憲法14条に違反すると主張していた。