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共同通信
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自ら制作したアダルトビデオ(AV)の出演女性に必要な契約書を交付しなかったなどとして、AV出演被害防止・救済法違反などの罪に問われた映像制作会社「グレイスエンターテイメント」(千葉県市川市)の代表角谷貴史被告(50)に東京地裁(安永健次裁判長)は14日、懲役2年、執行猶予3年、罰金150万円、追徴金約876万円(求刑懲役2年、罰金150万円、追徴金約876万円)の判決を言い渡した。法人は求刑通り罰金30万円とした。
同法は昨年6月施行。警視庁が同年12月、角谷被告を全国で初めて立件した。
角谷被告は同法違反罪については無罪を主張。わいせつ電磁的記録陳列罪の起訴内容は認めていた。