Published by
共同通信
共同通信
新型コロナの感染による授業の欠席で単位を取得できず、留年が決まった東大の学生(21)が、大学の単位不認定処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は学生側の上告を退ける決定をした。20日付。大学の対応の妥当性を判断せず、訴えを不適法として却下した差し戻し後の一、二審判決が確定した。
一、二審判決によると、学生は東大教養学部理科3類2年の昨年5月、コロナに感染して進級に必要な授業を履修できず、留年が決定。訴訟では大学側が補講や課題提出期限の猶予などの対応を取るべきだったと主張していた。
差し戻し前の東京地裁判決は、単位認定は大学内部の教育的な措置だとして訴えを却下。東京高裁判決は学生側が控訴審で追加した「単位不認定は違法な行政処分に当たる」との訴えなどに基づき、審理を尽くすべきだとして差し戻した。
差し戻し後の地裁判決は、国立大学の単位認定はあくまで在学契約関係に基づく行為で「行政処分や公権力の行使には当たらない」と判断し、再び訴えを却下。高裁判決も支持した。