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共同通信
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水俣病の未認定患者救済のため2009年に施行された特別措置法に基づく救済策から漏れた128人が、国や熊本県、原因企業チッソに計5億7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(達野ゆき裁判長)は27日、国などに賠償を命じた。原告側は、特措法が居住地域や年齢で救済対象を線引きしたのは不当だと主張していた。
同様の訴訟は東京、新潟、熊本の各地裁でも争われており、判決は今回が初めて。
大阪訴訟の原告は、14年9月以降に提訴した大阪など13府県に住む51~87歳の男女。手足のしびれなどの症状があり、1人当たり450万円の賠償を求めた。不知火海(八代海)周辺で幼少期を過ごし、チッソの工場が排出したメチル水銀に汚染された魚介類を多く食べたことが原因だと主張していた。
一方、被告側は国の患者認定基準を満たしておらず、発症するほどの水銀暴露はなかったと反論していた。