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共同通信
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政府が普及を急ぐマイナンバーカードに関し、法務省が全国の刑務所への事務連絡で、受刑者の取得申請に便宜を図る必要はないと伝えていることが分かった。28日までの情報開示請求で法務省が明らかにした。「釈放後に取得すれば足りる」と明記。専門家は、出所時点で身分証がなければ住居やスマートフォンの契約ができず、社会復帰に支障が生じる可能性を指摘している。
マイナンバーカードを巡り、政府は3月末までに「ほぼ全国民」に行き渡らせる目標を達成したと表明。受刑者はここから漏れている形だ。
事務連絡は2015年9月28日付で、受刑者にマイナンバーが通知された際の手続きを説明している。
マイナンバーカード取得には、市役所などに出向いての顔写真撮影が必要となる一方、自由に外出できない受刑者には特別な対応が求められる。これについて事務連絡では、受刑者が収容中にカードを使う場面は「想定されない」と指摘。取得するべき特別な事情がある場合を除き「刑事施設で顔写真を撮影するなどの便宜を図る必要はない」と記している。