高校側の不備認め賠償命令

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共同通信
名古屋地裁

 愛知県の私立豊川高校の野球部でいじめを受け、退学を余儀なくされたのに、学校側がいじめを認めず精神的苦痛を受けたとして、別の高校に転校した男子生徒(17)が、学校法人や県高野連に計210万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で名古屋地裁は29日、生徒の転校時の連絡に不備があったとして、学校法人に10万円の賠償を命じた。

 西村修裁判長は判決理由で、複数部員から熱湯をかけられたり、着替えを隠されたりした行為をいじめと認定。だが間もなく転校し、学校の安全配慮義務違反は認められないと判断した。

 一方、転校先に生徒の野球部への入部意向を伝えず、行き違いが生じたとして10万円の賠償を命じた。