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共同通信
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世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への質問権行使で教団側が回答拒否したとして文化庁が過料を科すよう申し立てた非公開の裁判手続きで、東京地裁が教団側に過料に関する意見を文書で求めたことが1日、関係者への取材で分かった。教団側は「違法な質問権行使で過料にするべきではない」と反対する意見書を提出する見通し。地裁はこれを踏まえ、過料を科すかどうか決定する。
政府は宗教法人法に基づき、教団への解散命令を請求する方針を固めている。文化庁は12日にも宗教法人審議会を開き、その後、地裁に請求する方向で調整している。
関係者によると、過料について地裁は教団側に、質問権行使で回答しなかったとされる内容などを示した上で、1カ月以内に説明や意見を文書で出すよう求めたという。
文化庁は昨年11月から計7回、500項目以上を尋ねたが、100項目以上に回答がなかったとしている。
教団側は、判例から解散命令の要件は「刑事事件に該当する行為に限る」と主張し、民法の不法行為などを根拠にした今回の質問権の行使は違法だと訴えている。