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共同通信
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最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は、福岡県田川市の住宅で2018年、1歳4カ月の三男にエアガンを撃つなどして虐待し治療を受けさせず死亡させたとして、保護責任者遺棄致死と傷害の罪に問われた父親の常慶雅則被告(28)側の上告を棄却する決定をした。4日付。懲役16年とした一、二審判決が確定する。
被告側は、エアガンを使っておらず、要保護状態との認識もなかったと無罪を主張。一審福岡地裁判決は、三男の全身71カ所で見つかった円形の傷がエアガンによるものとした医師の診断の信用性を認定。三男が痛みで動けず、食事も困難だった状況を踏まえ「同居の親が気がつかないはずがない」と結論付けた。