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共同通信
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川崎市で日本人と外国人の交流施設の館長を務める在日コリアン3世の崔江以子さん(50)が、「祖国へ帰れ」とするブログ投稿で苦痛を受けたとして、筆者の男性に約300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部は12日、ヘイトスピーチ解消法に反する差別的投稿だと認定し、男性に194万円の賠償を命じた。
桜井佐英裁判長は「在日コリアンは日本の敵だと根拠なく断定し、排斥をあおった」と指摘。「尊厳を害されず、平穏に生活する権利は、外国出身者も日本国民と同様に享受すべきだ」とし、投稿は憲法に由来する人格権を侵害したと結論付けた。