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共同通信
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昨年6月施行の改正公益通報者保護法で定められた内部通報体制の整備状況について、消費者庁が都道府県や市区町村などの行政機関を対象に一斉調査する方針を固めたことが21日、関係者への取材で分かった。改正法は小規模な自治体であっても体制整備に努力義務を課している。同調査は5年ぶりで、改正後では初めて。
公益通報者保護法は2006年、大手企業の牛肉産地偽装やリコール隠しなどの不祥事が内部告発を機に相次ぎ発覚したことを受け施行された。しかし、消費者庁が16年度に調査した行政機関と民間企業の一部で相談受け付け体制が未整備と判明。20年に改正法が成立し、相談窓口設置などの内部通報体制整備についての義務や努力義務を明記した。
16年度の行政機関への調査は各府省庁と都道府県、市区町村を対象とし、計1806機関の状況を分析。内部職員からの通報を受け付ける窓口は全ての府省庁と都道府県で設置されていたが、市区町村では52.4%だった。18年度の調査でも、市区町村の窓口設置率は54.8%にとどまった。